9月もいよいよあとわずかとなりました。10月になると日本では大きな動きがあります。皆さんもご存じかと思いますが消費税が8パーセントから10パーセントへと引き上げになるということが決定しています。
これに伴って、飲食業界では各飲食店が軽減税率対策を行っています。飲食店に関してはテイクアウトかテイクアウトでないかなどといった形態によって8パーセントなのか10パーセントなのかが違ってきます。
原則に言えば、店内で客が飲食をすれば通常税率の10パーセントですが、テイクアウトすれば軽減税率8パーセントと変わるというルールがついているために飲食店はどのようにするかといった判断をせまられているのです。
例えば、ファーストフードであるマクドナルドやケンタッキーなどは店内で食べることも持ち帰ることも可能なので値段をわけるべきなのかそうでないのかなどといった部分が問題になります。
これに対してマクドナルドもケンタッキーも価格は統一するということで一致しています。商品化価格に関しては主力製品を据え置きにしたマクドナルドに対して、全てを据え置きにしたケンタッキーでは対応がことなります。
また、テイクアウトと店内飲食の価格を変えると発表した飲食店もあります。例えばミスタードーナツなどがいい例です。価格が変わるといった店舗とそうでない店舗にはあきらかに違う部分があります。
商品価格がもともと税込みであったのか税別であったのかです。税込み価格であったのならば商品価格そのものを値上げするなどするか値上げせずに自社で負担するかの判断が迫られます。
一方、税別であったミスタードーナツなどの飲食店は価格表示を据え置いたとしても店内飲食かテイクアウトなのかを聞きさえすれば何の問題もなくスムーズにいくはずでしょう。しかし、問題なのは顧客がどちらを選択するかですよね。
たった2パーセントの違いとはいえ、飲食店からしても顧客からしても大きいと感じる方も多いでしょう。飲食店によっては容器などを提供することも考慮するとテイクアウトのほうがコストがかかってしまっている場合もあります。
レジなどもこの変更に伴って変更しなければなりませんよね。もうすぐそこまでせまっているので対応が急がれます。今回は飲食店ごとの軽減税率対策の違いについて紹介しましたがいかがでしたでしょうか。最後まで読んでくださってありがとうございました。